社会保険に加入しなければならない事業所とは?
法人の事業所として創業した場合については、社会保険が強制適用となります。
新しく設立した会社が法人の場合で、従業員を雇う場合は、社会保険に加入する必要があります。
社会保険とは、厚生年金と健康保険に分類されます。一般的に「従業員が少ししかいないので、社会保険には入らなくていいのでは?」と考えられておられる場合もまれにありますが、個人で事業をしている場合とは違い、会社を法人で設立した場合は、従業員の数にかかわらず社会保険の加入が、強制適用となっています。
社員5人以上の個人経営の事業所については、社会保険が強制適用となります。
- ・農林水産・畜産業
- ・旅館、飲食店、接客業、娯楽業、美容・理容業などのサービス業
- ・弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士などの法務業
- ・神社、寺院、教会などの宗教業