社会保険労務士 山田事務所
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業務案内

マイナンバー制度について

マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

 

マイナンバーとは

国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

 

1.公平・公正な社会の実現

所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。

2.国民の利便性の向上

添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。

3.行政の効率化

行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。

マイナンバーが必要なのは、いつ?

平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。

【社会保障】

  • ・年金の資格取得や確認、給付
  • ・雇用保険の資格取得や確認、給付
  • ・医療保険の給付請求
  • ・福祉分野の給付、生活保護など

【税】

  • ・税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載
  • ・税務当局の内部事務など

【災害対策】

  • ・被災者生活再建支援金の支給
  • ・被災者台帳の作成事務など

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