社会保険労務士 山田事務所
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36協定指針案・時間延長は最小限に――厚労省・安全配慮義務も考慮を

厚生労働省は、改正労働基準法第36条第1項の協定(36協定)で定める労働時間の延長および休日労働について留意すべき事項に関する指針案などを明らかにした。
労使当事者は、協定締結に当たって、労働時間延長や休日労働を「必要最小限」に留めるよう指摘している。使用者に対しては、協定上の時間数を超えて労働させることができる時間内であっても、労働契約法第5条に基づく安全配慮義務を負う可能性があると明記。使用者による年次有給休暇時季指定義務に関しては、前倒し付与の運用について規定した。

情報/労働新聞社

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