社会保険労務士 山田事務所
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男女賃金差の公表義務化 正規、非正規など3区分で――厚労省・改正女性活躍関連省令施行

厚生労働省は7月8日、労働者301人以上の企業に対して男女の賃金の差異の公表を義務付ける女性活躍推進法の改正省令を施行した。情報の公表は、正規雇用労働者、非正規雇用労働者、全労働者の3区分で実施する。301人以上企業は毎年、雇用区分別に男女それぞれの平均年間賃金を算出したうえで、男性賃金に対する女性賃金の割合(%)を算出、公表しなければならない。事業年度の終了後、おおむね3カ月以内の公表が求められる。

引用/労働新聞令和4年7月25日3362号(労働新聞社)

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