社会保険労務士 山田事務所
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休息時間 11時間以上を努力義務に――労政審バス・ハイタク作業部会報告

厚生労働省・労働政策審議会のバスおよびハイヤー・タクシー作業部会はそれぞれ、自動車運転者の労働時間等改善基準の見直しに関する報告をまとめた。バス運転者とタクシー運転者(日勤)ともに、現行基準において継続8時間以上と定めている1日の休息時間について、9時間を下限に設定するとともに、11時間以上を努力義務にするのが適当とした。原則13時間以内・最大16時間としていた1日の拘束時間は、原則13時間以内・最大15時間に見直すとした。

引用/労働新聞令和4年4月4日3347号(労働新聞社)

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