社会保険労務士 山田事務所
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フリーランス保護 発注者の問題行為を明確化――政府

政府は、「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(案)を作成した。独占禁止法、下請代金支払遅延等防止法および労働関係法令の適用を整理し、問題行為を明確にしている。事業を発注する業者が優越的地位を利用して、報酬を減額したり、著しく低い報酬で一方的に決定するなどの行為は独禁法違反などとされる。労働関係法令では、労働基準法と労働組合法のそれぞれの労働者性判断を説明している。併せて、同ガイドラインに基づく契約書の雛形も示した。

引用/労働新聞 令和3年1月18日 第3289号(労働新聞社)

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