社会保険労務士 山田事務所
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金銭救済請求権を創設――厚労省・解雇無効時の選択肢に

厚生労働省は、解雇無効時における金銭救済制度のあり方に関する検討会の最終報告書をまとめた。

分かりやすさを考えると、実体法に新たに金銭救済の仕組みを明記する方法が
「相対的に難がない」とする見方を示した。
労働者が「労働契約解消金」の支払いを請求できる権利である「金銭救済請求権」の
発生要件などを盛り込むとしている。

バックペイを除く、労働契約解消対応部分の具体的な金銭水準については、年齢や勤続年数などを
考慮して上・下限を設定するとした。

 

情報/労働新聞社

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