社会保険労務士 山田事務所
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特例として派遣形態も容認――法務省・外国人の新「在留資格」で方針

政府は、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」を閣議決定した。特定技能として受け入れた外国人労働者の雇用形態は原則として直接雇用とするが、業務分野の特性によって必要不可欠な場合は例外的に派遣形態を認めるとした。同一の業務区分内では、再度の試験など必要とせず転職が可能である。報酬額は、雇用契約において日本人と同等とする必要がある。労働法令に違反の疑いが生じた際は、厚生労働省が指導・監督すべきとした。

引用/労働新聞 平成31年1月21日 第3193号(労働新聞社)

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