社会保険労務士 山田事務所
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お知らせ

均等法および育介法の女性保護

男女雇用機会均等法9条4項は「妊娠中の女性労働者および出産後『1年』を

経過しない女性労働者に対してなされた解雇は無効とする。ただし、事業主が妊娠、

出産等を理由とする解雇でないことを証明したときはこの限りでない」と規定しています。

新たに登場したこの「1年を経過しない解雇の禁止」については、事業主は

もちろんのこと、女性労働者自身も周知していないといわれています。

母性保護は、女性の職場進出やダイバーシティの普及促進には欠かせないもの。

事業主サイドにあっては、経営合理化中心の考え方を改めることが迫られています。

 

情報/労働新聞社

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