社会保険労務士 山田事務所
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労働者に就労請求権はあるか

労働者が使用者に対し、自己を就労させることを請求する権利を「就労請求権」と

いいます。

学説、裁判例では、労働(就労)は義務であって、権利ではないという考え方から

否定されるのが一般的なようです。このうち裁判例では、違法に解雇されたとする

労働者が、地位保全や就労妨害の仮処分で争うことが多いようです。

 

情報/労働新聞社

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