社会保険労務士 山田事務所
トップへ戻るTOP
ヘッダー画像

お知らせ

労働契約法20条・賃金項目の趣旨を個別考慮――最高裁が初判断

運転者として正社員と同一の業務を行っているにもかかわらず、労働契約の有期・無期で賃金や手当に格差があることに対して是正を求めた2つの訴訟(長澤運輸事件・ハマキョウレックス事件)で、最高裁判所第2小法廷(山本庸幸裁判長)は、賃金の相違の不合理性を判断する際に、各賃金項目の趣旨を個別に考慮すべきとの初判断を示した。
定年後再雇用については、労働契約法第20条の「その他の事情」として考慮し、格差を概ね容認した。

情報/労働新聞社

お問い合わせ

労務に関するご相談がございましたら、どんなことでもお問い合わせください

電話

042-489-6033

受付時間 9:00~18:00〔平日〕
お問い合わせお問い合わせ