東京都調布市の社会保険労務士事務所です。

1時間単位の取得が可能に――厚労省・介護と子の看護休暇で

2019年11月28日

厚生労働省は、育児・介護休業法施行規則および指針を改正し、子の看護休暇と介護休暇の最低取得単位を柔軟化する。
家族介護、子の看護において、専門機関との相談や必要な対応を行う場合に、所要時間に応じて柔軟に取得できるようにする狙い。現行の「半日単位」を「1時間単位」に改定する予定である。1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は、現行半日単位取得の適用外だが、併せて同規定を削除する。施行は令和3年1月1日を予定している。

引用/労働新聞 令和元年12月2日 第3235号(労働新聞社)

お気軽にお問い合わせください

042-489-6033メールでのご相談

受付時間:9:00~18:00 定休日:土・日・祝日

お気軽にお問い合わせください

042-489-6033

メールでのご相談

受付時間:9:00~18:00
定休日:土・日・祝日

業務内容

当事務所のご案内

社会保険労務士 山田事務所

〒182-0022
東京都調布市国領町2-8-3
ゴコウ・エテルナーレ A-303

042-489-6033

東京都調布市の社会保険労務士事務所「山田事務所」です。

社会保険労務士 山田事務所では企業の安定経営に最も重要な「人材」について採用計画から面接、入社における社会保険、労働保険の加入手続き、退職まで一括してサポートしています。また人材の活性のための研修・教育にも力を入れており、企業で活躍する人材づくりを全力でサポートします。
社会保険・厚生年金・労働保険のご相談はもちろん、職場環境改善や人材教育もお気軽にご相談ください。

情報の保護について

当サイトはSSLで保護されています