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2016年09月07日
有期労働契約が長期にわたって反復更新されることにより、解雇権濫用法理(労働契約法16条)が類推適用されることになると、雇止めは無期契約者の解雇と同じく「合理的な配慮」が求められる。
この混乱を防ぐため「今回の契約を最後に次回から契約しない」という不更新条項の出番となる。
しかしながら、就業規則等によって、同条項を規定しても自動的に適用されるわけではなく、個々の労働者にその旨の「同意」を求め、合意解約が成立しないと、当該「雇止め」は解雇権濫用とみなされる可能性が高い。
情報/労働新聞社
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