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2017年01月19日
昨年10月に施行された改正若者雇用促進法では、
固定残業制を採っている事業主に募集・採用に際し、固定残業代を含む給与とした場合、
固定残業代に関する労働時間数、金額等を明示することを義務化された。
これは、固定残業制をうたう企業の多くで、
実際の残業代を下回る未払い残業問題が発生していためだ。
最高裁判決では、労基法違反とならないためには、
通常賃金と時間外および深夜の割増賃金に当たる部分と判別し得ることが必要としている。
情報/労働新聞社
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