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2017年05月18日
厚生労働省は、今通常国会で改正職業安定法が成立したのに伴い、職業紹介事業者や求人企業などが
求職者に対して適正に労働条件明示をするための「指針」を大幅改正する。
指針案によると、求人企業が固定残業代制度、みなし労働時間制度を採用している場合、
これを明示しなければならないとした。
紹介時に明示した労働条件を変更・追加するときは、対照することができる書面を
交付するのが望ましいとしたほか、必要に応じて説明する。
適用は平成30年1月1日。
情報/労働新聞社
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