東京都調布市の社会保険労務士事務所です。

労災認定 事業主の「不服」表明可能に――厚労省

2022年11月08日

厚生労働省は、自社の労働災害の発生状況に応じて労災保険率が増減する労災保険のメリット制について、事業主が労働保険料の引上げ決定後に「労災認定は違法」として保険料決定に関する不服を申し立てられるよう、行政解釈の変更を行う考えだ。不服が認められ、労災給付の支給要件に該当しないと改めて判断された場合、保険料の増額は行わない。一方で、労働者に対する労災給付の支給決定自体は取り消さない扱いとする。近年、保険料決定処分の取消し訴訟において、保険給付支給の違法性の主張が認められるケースが現れていた。

引用/労働新聞令和4年11月7日3375号(労働新聞社)

お気軽にお問い合わせください

042-489-6033メールでのご相談

受付時間:9:00~18:00 定休日:土・日・祝日

お気軽にお問い合わせください

042-489-6033

メールでのご相談

受付時間:9:00~18:00
定休日:土・日・祝日

業務内容

当事務所のご案内

社会保険労務士 山田事務所

〒182-0022
東京都調布市国領町2-8-3
ゴコウ・エテルナーレ A-303

042-489-6033

東京都調布市の社会保険労務士事務所「山田事務所」です。

社会保険労務士 山田事務所では企業の安定経営に最も重要な「人材」について採用計画から面接、入社における社会保険、労働保険の加入手続き、退職まで一括してサポートしています。また人材の活性のための研修・教育にも力を入れており、企業で活躍する人材づくりを全力でサポートします。
社会保険・厚生年金・労働保険のご相談はもちろん、職場環境改善や人材教育もお気軽にご相談ください。

情報の保護について

当サイトはSSLで保護されています