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2016年06月07日
代休とは、あくまでも休日労働の代償としての休日付与であり、休日と労働日の
交換を行う振替ではありません。したがって、法定休日労働日に働かせた
場合には、3割5分の割増賃金が必要となります。
休日と労働日を交換する振替は、あらかじめ就業規則においてその旨を規定して
労働者に周知させなければなりませんが、その場合には休日労働割増賃金は
不要となります。
ところで、労働者が指定する代休について、取得期限を設け、それを超えた
場合には権利を失うとした規定について、裁判所では労働協約によって
労使合意があったとしても、労働者が一方的に不利な結果となるため、そのような
処理は無効と判断しています。
情報/労働新聞社
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